MENU

news news お知らせ

ペーパーレス時代でも紙はなくならない?法律で決まっている「7年保存のルール」とオフィス環境の話 📄

こんにちは!サードクローク加納城南通店です。 2月に入り、個人事業主様は確定申告の準備、法人様は年度末決算に向けた整理で、一年で最も忙しい時期を過ごされているのではないでしょうか?💻💦

最近は「電子帳簿保存法」などでペーパーレス化が進んでいますが、
現場からはこんな声もよく聞こえてきます。

「結局、紙の請求書や領収書が完全にはなくならない…」
「昔の書類を捨てるタイミングがわからなくて、キャビネットがパンパン…」

今回は、ビジネスをする上で避けて通れない「書類の保存義務」についてお話しします。

法律上の保存期間は「原則7年間」📅

皆様ご存知の通り、法人税法や所得税法では、請求書・領収書・契約書などの税務関係書類について、原則として「7年間」の保存が義務付けられています。(※欠損金がある場合など、最長10年となるケースもあります)

たった1年分のファイルなら大した量ではありませんが、これが「7年分」積み重なると、その体積はかなりのものになりますよね📚

 そのキャビネット、家賃いくらですか?🏢

オフィスの一等地に置かれたそのキャビネット。 もし、中身が「めったに見返さない過去の書類」だとしたら、少しもったいないかもしれません。

都心や駅近のオフィスの場合、キャビネット1台分のスペースにも、毎月安くない坪単価(家賃)が発生しています。 「保管義務はあるけれど、使う頻度はほぼゼロ」 そんな書類たちに、高い家賃を払って特等席を与えていませんか?🤔

オフィスを「未来の仕事」をする場所に✨

過去の書類を外部に移すことで、オフィスには「今、必要なモノ」だけが残ります。 空いたスペースをミーティング席にしたり、リフレッシュエリアにしたり。

法律(コンプライアンス)を守りながら、働く環境も快適にする。 年度末のこの時期に、一度「書類の棚卸し」を検討してみてはいかがでしょうか?

法人様のご見学も随時承っておりますので、お気軽にご相談ください😊

岐阜市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島市、大垣市、一宮市、笠松町、岐南町、北方町でレンタル収納・トランクルーム・貸ロッカー・貸倉庫・バイクガレージ・貸金庫・コンテナハウスをお探しの方へ!

岐阜市のサードクローク岐阜早田町店・加納城南通店はお客様の収納に関するお悩みを解決する複合施設です。

万全のセキュリティと空調システムでお客様の大切なお品物をお預かりします。

お知らせを絞り込む