ペーパーレス時代でも紙はなくならない?法律で決まっている「7年保存のルール」とオフィス環境の話 📄
2026.02.04 - Wed
こんにちは!サードクローク加納城南通店です。 2月に入り、個人事業主様は確定申告の準備、法人様は年度末決算に向けた整理で、一年で最も忙しい時期を過ごされているのではないでしょうか?💻💦
最近は「電子帳簿保存法」などでペーパーレス化が進んでいますが、
現場からはこんな声もよく聞こえてきます。
「結局、紙の請求書や領収書が完全にはなくならない…」
「昔の書類を捨てるタイミングがわからなくて、キャビネットがパンパン…」
今回は、ビジネスをする上で避けて通れない「書類の保存義務」についてお話しします。
法律上の保存期間は「原則7年間」📅
皆様ご存知の通り、法人税法や所得税法では、請求書・領収書・契約書などの税務関係書類について、原則として「7年間」の保存が義務付けられています。(※欠損金がある場合など、最長10年となるケースもあります)
たった1年分のファイルなら大した量ではありませんが、これが「7年分」積み重なると、その体積はかなりのものになりますよね📚
そのキャビネット、家賃いくらですか?🏢
オフィスの一等地に置かれたそのキャビネット。 もし、中身が「めったに見返さない過去の書類」だとしたら、少しもったいないかもしれません。
都心や駅近のオフィスの場合、キャビネット1台分のスペースにも、毎月安くない坪単価(家賃)が発生しています。 「保管義務はあるけれど、使う頻度はほぼゼロ」 そんな書類たちに、高い家賃を払って特等席を与えていませんか?🤔
オフィスを「未来の仕事」をする場所に✨
過去の書類を外部に移すことで、オフィスには「今、必要なモノ」だけが残ります。 空いたスペースをミーティング席にしたり、リフレッシュエリアにしたり。
法律(コンプライアンス)を守りながら、働く環境も快適にする。 年度末のこの時期に、一度「書類の棚卸し」を検討してみてはいかがでしょうか?
法人様のご見学も随時承っておりますので、お気軽にご相談ください😊
